肝切除術の複数手術に係る費用の特例について
肝切除術の複数手術に係る費用の特例について
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第10部手術 通則14 についての考え方で質問です。
肝切除術2区域切除(前区域、後区域)と、S3、S4の部分切除と、胆摘を開腹で行っております。
算定はK695の5 肝切除術 2区域切除を100%と、複数手術の通則14の規定により胆嚢摘出術を50%で請求していました。
ですが、委託会社の算定者が、K695の5 肝切除術2区域を100%で算定し、k695の1ロ 部分切除(複数回切除要)を50%で算定しています。
当方は、初めに記載した方法で請求しておりましたが、後者の考え方もできるのでしょうか。
肝切除術2区域切除(前区域、後区域)と、S3、S4の部分切除と、胆摘を開腹で行っております。
算定はK695の5 肝切除術 2区域切除を100%と、複数手術の通則14の規定により胆嚢摘出術を50%で請求していました。
ですが、委託会社の算定者が、K695の5 肝切除術2区域を100%で算定し、k695の1ロ 部分切除(複数回切除要)を50%で算定しています。
当方は、初めに記載した方法で請求しておりましたが、後者の考え方もできるのでしょうか。
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