特定疾患指導管理料について
特定疾患指導管理料について
- 解決済回答5
初歩的な質問ですみません。
特定疾患を算定している患者さんで1回目は特定疾患の薬が処方、2回目は打撲で湿布のみ処方された場合、2回目は特定疾患は算定出来ないと解釈していますがあってますでしょうか?
特定疾患を算定している患者さんで1回目は特定疾患の薬が処方、2回目は打撲で湿布のみ処方された場合、2回目は特定疾患は算定出来ないと解釈していますがあってますでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオン)を得ることを推進するものとして、診療を担う医師がセカンド・オピニオンを求...
受付中回答1
入院で初めて特定薬剤の血中濃度を測定しています。退院して外来で管理するようになった患者で入院していた病棟が包括病棟だった場合、特定薬剤の初回加算は外来で算...
受付中回答3
解決済回答1
糖尿病患者に対してインスリンのバイオシミラー製剤を開始して、バイオシミラー加算を算定開始しておりましたが、2ヶ月目に(当院ではBS薬処方も調剤薬局での)流...
解決済回答2
がん患者指導管理料イの算定対象に入院中の患者は含まれておりますでしょうか。また、入院中の末期の悪性腫瘍の患者については算定不可との解釈でよろしいでしょうか...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
