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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

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在宅自己注射指導管理料について2つ質問させていただきます。

1つ目は、
当院初回受診の方で
他院でインスリン(ランタス)処方されており、2月16日に当院でトレシーバに変更して継続処方と、一緒にリブレセンサーをお渡ししました。

この場合の算定方法は
●在宅自己注射指導管理料2イ(複雑な場合以外 27回以下)
●血糖自己測定器加算(間欠スキャン式持続血糖測定器)
で間違いないでしょうか?

2つ目ですが
同じく上記の患者様の事です。
初診日にインスリンを処方したので、レセプトコメントが必要だと思いますが
「他院にてインスリン注射指導あり、当院にて継続処方」
この様なレセプトコメントで大丈夫でしょうか?

回答

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