眼科、歯科医療機関関連強化加算
眼科、歯科医療機関関連強化加算
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4月から眼科医療機関連携強化加算、歯科医療機関連携強化加算が算定出来るようになりますが、必要な連携とは、診療情報提供書を書かないと算定出来ないのでしょうか?
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二日前にオーバードーズで意識朦朧の患者を救急科で救急車で受け入れた場合でも精神疾患患者等受入加算は算定できますか?
他院精神科に受診歴ある方です。
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