歯科・眼科医療機関連携強化加算について
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令和8年の診療報酬改定で生活習慣病管理料Ⅱの包括内で歯科・眼科医療機関連携強化加算(各60点)が新設され、必要な連携を行った場合とありますが、算定時に紹介状や診療情報提供書が必要なのかカルテ記載の詳細も知りたいです。
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二日前にオーバードーズで意識朦朧の患者を救急科で救急車で受け入れた場合でも精神疾患患者等受入加算は算定できますか?
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