第2部 在宅医療
- C000 往診料
- C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
- C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
- C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
- C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
- C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- C004 救急搬送診療料
- C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
- C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
- C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
- C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
- C007 訪問看護指示料
- C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
- C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
- C010 在宅患者連携指導料
- C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- C012 在宅患者共同診療料
- C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- C014 外来在宅共同指導料
- C100 退院前在宅療養指導管理料
- C101 在宅自己注射指導管理料
- C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
- C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
- C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
- C102-2 在宅血液透析指導管理料
- C103 在宅酸素療法指導管理料
- C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
- C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
- C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
- C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
- C106 在宅自己導尿指導管理料
- C107 在宅人工呼吸指導管理料
- C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
- C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
- C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
- C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
- C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
- C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
- C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
- C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
- C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
- C112 在宅気管切開患者指導管理料
- C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
- C113 削除
- C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
- C115 削除
- C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
- C117 在宅経腸投薬指導管理料
- C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
- C119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
- C120 在宅中耳加圧療法指導管理料
- C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
- C150 血糖自己測定器加算
- C151 注入器加算
- C152 間歇注入シリンジポンプ加算
- C152-2 持続血糖測定器加算
- C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
- C153 注入器用注射針加算
- C154 紫外線殺菌器加算
- C155 自動腹膜灌流装置加算
- C156 透析液供給装置加算
- C157 酸素ボンベ加算
- C158 酸素濃縮装置加算
- C159 液化酸素装置加算
- C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
- C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
- C161 注入ポンプ加算
- C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
- C163 特殊カテーテル加算
- C164 人工呼吸器加算
- C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
- C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
- C167 疼痛等管理用送信器加算
- C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
- C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
- C169 気管切開患者用人工鼻加算
- C170 排痰補助装置加算
- C171 在宅酸素療法材料加算
- C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
- C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算
- C172 在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
- C173 横隔神経電気刺激装置加算
- C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
- C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
受付中回答0
受付中回答1
お世話になっております。
いつも勉強させていただいております。
ご質問させていただきます。
当院で訪問診療を行っている方についてです。...
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院外処方でインスリンアズパルトBS注ソロスターの処方箋を交付した場合、在宅自己注射指導管理料とバイオ後続品導入初期加算を併算定しても良いのでしょうか。...
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解決済回答1
在宅療養指導管理料の通則に「患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には 算定できない。」と記載があるので家族代診時には算定が出来ないと思います。...
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