第五 病院の入院基本料の施設基準等
一通則
(1)病院であること。
(2)一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(4)次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5)次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6)夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7)急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
(8)現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
二一般病棟入院基本料の施設基準等
(1)一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準
イ急性期一般入院基本料の施設基準
①通則
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十八日)以内であること。
4データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
5許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料2から5までに係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
②急性期一般入院料1の施設基準
1許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
2許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割五分以上入院させる病棟であること。
3当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
③急性期一般入院料2の施設基準
1許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割四分以上入院させる病棟であること。
2許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割五分以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
3届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。
4厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
④急性期一般入院料3の施設基準
1許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割四分以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割一分以上入院させる病棟であること。
2許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割九分以上入院させる病棟であること。
3届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
4厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑤急性期一般入院料4の施設基準
1許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
2許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
⑥急性期一般入院料5の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割四分以上入院させる病棟であること。
⑦急性期一般入院料6の施設基準
当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ロ地域一般入院基本料の施設基準
①通則
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
3当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。
4データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②地域一般入院料1の施設基準
①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(2)一般病棟入院基本料の注2ただし書及び注7に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3)一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4)一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満の病院であること。
(5)一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(6)一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(7)一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ午前中に退院する者
ハ当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ入退院支援加算を算定していない者
(8)一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(9)一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(10)ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
三療養病棟入院基本料の施設基準等
(1)療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
イ通則
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
③当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
④当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、記録していること。
⑥当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑦中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
⑧データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者(以下「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
ハ療養病棟入院料2の施設基準
当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が五割以上であること。
(2)療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ入院料A
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
ロ入院料B
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
ハ入院料C
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
ニ入院料D
医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
ホ入院料E
医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ヘ入院料F
医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
ト入院料G
別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
チ入院料H
医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
リ入院料I
医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
(3)療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(4)療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院基本料の注11に規定する場合であって、当該入院基本料を算定する患者に対して、一月に一回以上、機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行っていないときに限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
(5)療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
(6)在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(7)療養病棟入院基本料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(1)のイの①若しくは③又はハに掲げる基準
(8)療養病棟入院基本料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
イ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
ロ令和四年三月三十一日時点で、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第五十四号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟であること。
ハ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(9)療養病棟入院基本料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
イ夜間看護加算の施設基準
①当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む三以上であることとする。
②ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。
③看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
ロ看護補助体制充実加算の施設基準
①イの①及び②を満たすものであること。
②看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
四結核病棟入院基本料の施設基準等
(1)結核病棟入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ七対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟であること。
④常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑤当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ロ十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ十三対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ニ十五対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ホ十八対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ヘ二十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
(2)結核病棟入院基本料の注2ただし書及び注6に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3)結核病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4)結核病棟入院基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(5)結核病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ七対一入院基本料を算定する病棟であること。
ロ入院患者の数がおおむね三十以下の病棟であること。
ハ障害者施設等入院基本料を算定する病棟と一体的な運営をしている病棟であること。
(6)結核病棟入院基本料の注7に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
次のいずれかに該当するもの
イ(1)のイの③の基準
ロ(1)のイの③及び④の基準
(7)結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(8)結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
四の二精神病棟入院基本料の施設基準等
(1)精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
④当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
ロ十三対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
④当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
⑤身体疾患への治療体制を確保していること。
ハ十五対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ十八対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ホ二十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(2)精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
(3)精神病棟入院基本料の注2ただし書及び注9に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4)精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5)精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(6)精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(7)精神病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(8)精神病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
五特定機能病院入院基本料の施設基準等
(1)特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ一般病棟
①七対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十六日以内であること。
4診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
5当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
6データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②十対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
4当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
5データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ結核病棟
①七対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
4当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
②十対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
③十三対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
④十五対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ精神病棟
①七対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
②十対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
③十三対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3当該病棟の平均在院日数が八十日以内であること。
4当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5身体疾患への治療体制を確保していること。
④十五対一入院基本料の施設基準
1当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
(2)特定機能病院入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(3)特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(4)看護必要度加算の施設基準
イ看護必要度加算1の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
ロ看護必要度加算2の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
ハ看護必要度加算3の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
(5)特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6)特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ午前中に退院する者
ハ当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ入退院支援加算を算定していない者
(7)特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8)特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9)ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(10)入院栄養管理体制加算の施設基準
イ当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11)特定機能病院入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する特掲診療料の施設基準等別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
六専門病院入院基本料の施設基準等
(1)通則
専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。
(2)専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ七対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の平均在院日数が二十八日以内であること。
④次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
⑤常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑥当該医療機関の一般病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
⑦データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。
④当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ハ十三対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。
④データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)看護必要度加算の施設基準
イ看護必要度加算1の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
ロ看護必要度加算2の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
ハ看護必要度加算3の施設基準
①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
(4)一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ十三対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
ロ当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
(5)専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6)専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ午前中に退院する者
ハ当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ入退院支援加算を算定していない者
(7)専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8)専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9)ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(10)専門病院入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(11)専門病院入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
七障害者施設等入院基本料の施設基準等
(1)通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟であること。
イ次のいずれかに該当する病棟であること。
①児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
②次のいずれにも該当する一般病棟であること。
1重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ及び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等をおおむね七割以上入院させている病棟であること。
2当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11の場合を除く。)とする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ロデータ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ七対一入院基本料の施設基準
①(1)のイに該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院患者のうち、第八の十の(1)に規定する超重症の状態の患者と同(2)に規定する準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
ロ十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ十三対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ十五対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(3)障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4)障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5)障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
別表第四に掲げる患者
(6)特定入院基本料並びに障害者施設等入院基本料の注6及び注12に規定する点数に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
特定入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注6若しくは注12に規定する点数を算定する患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(7)障害者施設等入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ看護補助加算の施設基準
次のいずれにも該当すること。
①当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
②当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
③七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
④看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
ロ看護補助体制充実加算の施設基準
①イの①から③までを満たすものであること。
②看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
(8)障害者施設等入院基本料の注10に規定する夜間看護体制加算の施設基準
イ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ロ障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算に係る届出を行っている病棟であること。
(9)障害者施設等入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(10)障害者施設等入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
施設基準のQ&A
施錠管理が可能な部屋に移動して4~5年ほど経過します。常時、部屋の出入口は閉めておき入退室が管理できるよう台帳を設置し、入退室時に記入いただいている状況で...
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進の見直しについて
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進(入院料通則の改定)について、(入院料を算定する医療機関)は適切な意思決定支援に係る指針の作成を要件とすると...
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