五 医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6及び歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する一般名処方加算の施設基準
(1)薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2)(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
施設基準のQ&A
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身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準に、
身体的拘束最小化に関する講習を年2回以上実施とあります。...
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地域医療体制確保加算2における医師の時間外・休日労働時間について
地域医療体制確保加算の届出を検討しているのですが、
医師の時間外・休日労働時間について
ア 令和8年度においては、1635時間以下
イ...
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