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令和4年 C156 透析液供給装置加算

  1. C156 透析液供給装置加算 10000点

在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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初歩的な質問ですみません。...

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在宅自己注射指導管理料の重複

いつもお世話になっております。...

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