令和4年 I003 標準型精神分析療法(1回につき)
- I003 標準型精神分析療法(1回につき) 390点
注
診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。
通知
(1) 標準型精神分析療法とは、口述による自由連想法を用いて、抵抗、転移、幼児体験等の分析を行い解釈を与えることによって洞察へと導く治療法をいい、当該療法に習熟した医師により行われた場合に、概ね月6回を標準として算定する。また、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において、標準型精神分析療法に習熟した心身医学を専門とする医師が当該療法を行った場合においても算定できる。
(2) 口述でなく筆記による自由連想法的手法で行う精神分析療法は、1時間以上にわたるような場合であっても、入院中の患者にあっては区分番号「I001」入院精神療法により、入院中の患者以外の患者にあっては区分番号「I002」通院・在宅精神療法により算定する。
(3) 標準型精神分析療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
精神科継続外来支援・指導料55点算定について質問です。
注2に4種類の抗不安薬と睡眠薬の規定が書いてないですが、この場合算定可能ですか?...
保険で主病を治療中で通院精神療法を算定の患者が、同日受診前後に公的な健康診断を希望し、併せて実施した場合も混合診療になりますでしょうか。...
標題の算定要件の文言の中に「・・・、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます