令和4年 M034 歯冠補綴物修理(1歯につき)
- M034 歯冠補綴物修理(1歯につき) 70点
注
保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
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(1) 前歯部のポンティックの修理は、本区分により算定する。
(2) 咬合面が金属であるレジン裏装を行った臼歯部ブリッジのポンティックにおいてレジン裏装が脱落し、これを即時重合レジンで修理した場合は本区分により算定する。
(3) レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した場合は、本区分により算定する。
(4) 歯冠継続歯の修理は、本区分により算定する。
(5) 高強度硬質レジンブリッジの修理は、本区分により算定する。なお、この場合において、修理内容及び部位にかかわらず、3歯として算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...
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令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ
2024年4月12日に診療報酬情報提供サービスにて、歯科診療困難者加算という診療行為が新設されています。
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