令和4年 N021 帯環(1個につき)
- N021 帯環(1個につき) 200点
注
帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。
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帯環製作の場合のろう着は、当該各区分の所定点数に含まれるが、帯環にチューブ、ブラケット等をろう着する場合は、区分番号N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...
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