令和4年 I082 酸素加算
注
1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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