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令和4年 C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料

  1. C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 45000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

通知

(1) 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は、植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該月に区分番号「K604-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限り算定できる。

(2) 当該指導管理料は、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、緊急時の対応を含む療養上の指導管理を行った場合に算定する。

(3) 当該指導管理に要する療養上必要なモニター、バッテリー、充電器等の回路部品その他附属品等に係る費用及び衛生材料等は、第4節に定めるものを除き、当該指導管理料に含まれ、別に算定できない。

(4) 機器の設定内容と、指導管理の内容を診療録に添付又は記載すること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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6月から生活習慣病管理料(I)算定予定です。
その場合CPAP、在宅自己注射指導管理料などは併算可能でしょうか?

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初めての質問、失礼いたします。...

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在宅医療をはじめるクリニックです。

内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

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