令和4年 J040 局所灌流(1日につき)
- 1 悪性腫瘍に対するもの 4300点
- 2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1700点
注
局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
通知
(1) 開始日の翌日以降に行ったものについては、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。
(2) 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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