令和2年 K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
(1) 所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
(2) 下肢静脈瘤血管内焼灼術の実施に当たっては、関係学会が示しているガイドラインを踏まえ適切に行うこと。
過去の「K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手術点数の設定がありますが、四肢や躯幹の皮下深く筋膜に接したり、筋間に存在するような脂肪腫など、軟部腫瘍とも言えると思いますが、...
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