診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D261 屈折検査

  1. 1 6歳未満の場合 69点
  2. 2 1以外の場合 69点

1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。

通知

(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

AFP病名について

精巣悪性腫瘍を主病とする患者様に定期的に、腫瘍マーカーAFPとHCGの検査を行ってます。...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

コロナ検査の算定回数について

各コロナ検査の説明には
本検査の結果が陰性であったものの、C O V I D - 1 9 以 外 の 診 断 が つ か な い 場 合 は 、...

医科診療報酬 検査

受付中回答6

高感度PNH血球測定

入院中に【高感度PNH血球測定】をやっています。この検査を外注で行い約1万円の請求がくるので私費で1万5千円ぐらいで患者請求する予定でしたが、保険請求との...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

悪性腫瘍マーカーの算定について

ガンを疑い腫瘍マーカーでの検査を行い、確定にはなりませんでした。
再度、同じ腫瘍マーカーで検査を行い、結果、この度も確定にはなりませんでした。...

医科診療報酬 検査

受付中回答0

白内障手術後の検査について

白内障手術の術後検査について2点質問があります。

①白内障手術後の角膜曲率半径計測検査は何ヶ月まで月1で算定可能でしょうか。...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント