令和4年 J044 救命のための気管内挿管
- J044 救命のための気管内挿管 500点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。
(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。
医科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答1
解決済回答3
解決済回答1
労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます