診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

  1. B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

口腔管理体制強化加算

施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答5

総合医療管理加算の対象疾患について

質問を失礼いたします。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯周治療が終わってもポケットが深くもBOPがある

歯周治療(歯周外科を含む)が終わってもポケットが深くBOPがなくならない患者さんが一定数居ます。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

無歯顎の患者の口腔機能低下症について

口腔機能管理料の算定要件に「歯管又は特疾管を算定した患者・・・」とあります。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科特定疾患療養管理料 170点

歯科特定疾患療養管理料...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント