令和4年 M022 間接支台装置(1個につき)
- M022 間接支台装置(1個につき) 111点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。
(2) レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3) 欠損部から離れた歯に対して、区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤又は区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。
(4) 支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤、区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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