令和2年 K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
注
自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。
(2) 当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。
(3) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
過去の「K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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