令和2年 K142-2 脊椎側彎症手術
注
1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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(1) 「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」の「ロ」交換術を行う場合を指しており、「1」の場合には適用されない。
(2) 矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation 作成)は区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は後側方固定にて算定する。また、その一連の治療として数か月後に行われる矯正術は「2」の「ロ」交換術にて算定する。
(3) 「2」の「ロ」交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を行った場合は「ハ」伸展術にて算定する。
過去の「K142-2 脊椎側彎症手術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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