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令和2年 K268 緑内障手術

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(1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

(3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

医科診療報酬 手術のQ&A

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椎弓形成術、切除術について

例えばC2とC3を形成、
C4とC5とC6を切除した場合、
椎弓形成24260点×1
24260点×0.5
椎弓切除(13310点×0.5)×3...

医科診療報酬 手術

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鼓膜切開術について

初歩的な質問ですみません。
同日に両耳に対して鼓膜切開術を施行しました。この場合は右耳に830点、左耳に830点算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

角膜異物除去

皆様よろしくお願いいたします。
同日に施行した、両目の角膜異物除去は算定は2回算定でよろしいのでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹)

質問失礼いたします。

病名:背部多発性軟部腫瘤
四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

創外固定について

生まれつきの手変形に対して、関節授動として創外固定器を装着した患者です。剥離などはせず、創外固定ピンを挿入し固定器やゴムを装着しただけなのですが、観血的関...

医科診療報酬 手術

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