令和2年 K404 抜歯手術(1歯につき)
注
1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、210点を所定点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、120点を所定点数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
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