令和2年 K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
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(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 未満の場合に算定する。
(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 以上の場合に算定する。
(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
過去の「K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」
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