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令和2年 D000 尿中一般物質定性半定量検査

当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

通知

(1) 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。

(2) 尿中一般物質定性半定量検査
ア 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。
イ 尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は、次のとおりである。
(イ) 比重
(ロ) pH
(ハ) 蛋白定性
(ニ) グルコース
(ホ) ウロビリノゲン
(へ) ウロビリン定性
(ト) ビリルビン
(チ) ケトン体
(リ) 潜血反応
(ヌ) 試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)
(ル) 食塩
(ヲ) 試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)
(ワ) アルブミン(BCP改良法・BCG法)

(3) 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

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