令和4年 D253 嗅覚検査
- 1 基準嗅覚検査 450点
- 2 静脈性嗅覚検査 45点
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(1) 「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。
(2) 「2」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、第6部第1節第1款の注射実施料は、所定点数に含まれる。
医科診療報酬 検査のQ&A
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検査の点数の算定要件に「検査Aと検査Bを同時に実施した場合は、検査Aのみを算定する」と書かれていることがありますが、この「同時に実施」の定義が分からず困っ...
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初歩的な質問で申し訳ありませんが、迅速検査の算定回数を教えて頂きたいです。
小児科ですが、出来高で算定をしております。...
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