令和4年 J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)
- 1 100平方センチメートル未満 90点
- 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点
- 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点
- 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点
- 5 6,000平方センチメートル以上 500点
注
1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
通知
(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020 分類D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
医科診療報酬 処置のQ&A
白内障手術後、14日以内であれば、来院ごとに、回数限度なく創傷処置を算定してよいか?また、1ヶ月に両眼手術した場合も、回数限度なく14日以内であれば何度で...
その月に1度でも透析を施行した患者が居た場合、その患者のフットチェックもしなければ全員の「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されないと聞いたのですが、本...
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます