令和4年 J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
- J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 317点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
医科診療報酬 処置のQ&A
解決済回答1
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
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