歯科 第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 処置料 (歯の疾患の処置)
I002-2 乳幼児う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表はこちらとなります。
I002-2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
- 1 3歯まで46点
- 2 4歯以上56点
注
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
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う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
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令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成28年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成26年診療報酬点数表 | ▼ |