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令和6年医科診療報酬(K917-4 採取精子調整管理料) 疑義解釈

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新着の疑義解釈

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(不妊治療)問1採取精子調整管理料

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月31日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6...

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

(不妊治療)問14採取精子調整管理料

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問18採取精子調整管理料

精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問19採取精子調整管理料

精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問20採取精子調整管理料

問19の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織について、一度凍結した...

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疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問21精子凍結保存管理料

精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。

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