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令和2年 K142-4 経皮的椎体形成術

1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。

2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

医科診療報酬 手術のQ&A

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鼓膜切開術について

初歩的な質問ですみません。
同日に両耳に対して鼓膜切開術を施行しました。この場合は右耳に830点、左耳に830点算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 手術

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角膜異物除去

皆様よろしくお願いいたします。
同日に施行した、両目の角膜異物除去は算定は2回算定でよろしいのでしょうか?

医科診療報酬 手術

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四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹)

質問失礼いたします。

病名:背部多発性軟部腫瘤
四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術...

医科診療報酬 手術

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創外固定について

生まれつきの手変形に対して、関節授動として創外固定器を装着した患者です。剥離などはせず、創外固定ピンを挿入し固定器やゴムを装着しただけなのですが、観血的関...

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受付中回答2

子宮頸部中等度異形成

子宮頸部中等度異形成の診断で子宮全摘術は算定できますか

医科診療報酬 手術

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