令和2年 K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術
注
1及び2については、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「3」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「注」の人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
過去の「K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術」
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