診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B008-2 薬剤総合評価調整管理料

  1. B008-2 薬剤総合評価調整管理料 250点

1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は区分番号B011に掲げる診療情報連携共有料(当該別の保険医療機関に対して行った場合に限る。)は同一日には算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答5

総合医療管理加算の対象疾患について

質問を失礼いたします。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯周治療が終わってもポケットが深くもBOPがある

歯周治療(歯周外科を含む)が終わってもポケットが深くBOPがなくならない患者さんが一定数居ます。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

無歯顎の患者の口腔機能低下症について

口腔機能管理料の算定要件に「歯管又は特疾管を算定した患者・・・」とあります。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科特定疾患療養管理料 170点

歯科特定疾患療養管理料...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

根CとCe

根CとCe処置を同月内の別日診療日で算定はできますか?

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント