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令和4年 K001 浸潤麻酔

  1. K001 浸潤麻酔 30点

通知

(1) 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。

(2) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

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下顎FOP時の浸潤麻酔と伝達麻酔の算定

下顎大臼歯部のFOPで浸潤麻酔して奏効しないため伝達麻酔を行った場合、
浸潤麻酔(手術0点)+浸麻料(エピリド1本...

歯科診療報酬 麻酔

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伝達麻酔でエピリド1.8ml 3本の算定 と 処置変換定義なし

麻酔が効きづらく上記のとおり3本のカートリッジを使用した患者さんです。...

歯科診療報酬 麻酔

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静脈内鎮静法と経皮的動脈血酸素飽和度について

経皮的動脈血酸素飽和度の算定要件には「イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合」とありますが、静脈内鎮静法は記載されていません。...

歯科診療報酬 麻酔

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脱離再充填時の伝達麻酔の算定について

いつもお世話になっております。
前回充填時から6ヶ月以内に充填物脱離した場合の伝達麻酔の算定の可否について教えていただきたいです。...

歯科診療報酬 麻酔

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表面麻酔のみで抜歯

麻酔の10点は表面麻酔+キシロカイン1.8mlと認識していますが
表面麻酔だけで乳歯を抜歯した場合は麻酔の10点を算定出来ますか?

歯科診療報酬 麻酔

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