令和4年 M016-3 既製金属冠(1歯につき)
- M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点
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(1) 既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。
(2) 既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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