令和4年 N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)
- N003 歯科矯正セファログラム(一連につき) 300点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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(1) 歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90度又は45度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいう。
(2) 一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいう。
(3) 歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...
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