令和4年 第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
通知
医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表の区分番号G003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表の区分番号G005-4に掲げるカフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入、医科点数表の区分番号G007に掲げる腱鞘内注射、医科点数表の区分番号G008に掲げる骨髄内注射、医科点数表の区分番号G009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表の区分番号G011に掲げる気管内注入、医科点数表の区分番号G012に掲げる結膜下注射、医科点数表の区分番号G012-2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表の区分番号G013に掲げる角膜内注射、医科点数表の区分番号G014に掲げる球後注射、医科点数表の区分番号G015に掲げるテノン氏囊内注射、医科点数表の区分番号G016に掲げる硝子体内注射、医科点数表の区分番号G017に掲げる腋窩多汗症注射及び医科点数表の区分番号G018に掲げる外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)を除く。)の例により算定する。
歯科診療報酬 注射のQ&A
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