診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表の区分番号G003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表の区分番号G005-4に掲げるカフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入、医科点数表の区分番号G007に掲げる腱鞘内注射、医科点数表の区分番号G008に掲げる骨髄内注射、医科点数表の区分番号G009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表の区分番号G011に掲げる気管内注入、医科点数表の区分番号G012に掲げる結膜下注射、医科点数表の区分番号G012-2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表の区分番号G013に掲げる角膜内注射、医科点数表の区分番号G014に掲げる球後注射、医科点数表の区分番号G015に掲げるテノン氏囊内注射、医科点数表の区分番号G016に掲げる硝子体内注射、医科点数表の区分番号G017に掲げる腋窩多汗症注射及び医科点数表の区分番号G018に掲げる外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)を除く。)の例により算定する。

歯科診療報酬 注射のQ&A

解決済回答1

切開時の浸潤麻酔


歯科医院で勤務してる事務員です。

切開時に浸潤麻酔を行った場合は
算定可能でしょうか??
 

歯科診療報酬 注射

受付中回答2

浸麻について

浸麻なら注射薬キシロカイン1.8を2本使った場合、点数×2本ではなく、別に2本使った場合の点数がありますが、伝麻と浸麻でそれぞれ1本ずつ使った場合の算定は...

歯科診療報酬 注射

解決済回答2

歯科で化学療法

歯科の外来で化学療法をされた患者さんに化学療法注射の算定はできるのでしょうか。

歯科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント