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令和2年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

点滴の手技料について

施設に訪問診療の際に処方箋で出た薬剤を使用し先生が点滴をした時は手技料のみ算定はして良いのでしょうか。よろしくお願い致します。

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

点滴について

1日2回(朝・夕)の点滴を算定する場合、
①朝→再診料、点滴、薬剤
   夕→同日再診料、薬剤、(点滴の手技料は1日につきの為夕方は算定なし)...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

窓口一部負担金について

タイトルは違いますが同じ内容での再度の質問になります。ご容赦下さい。...

医科診療報酬 

解決済回答2

コロナ・RSウイルス同時検査に関して

お世話になります。
タイトルの同時検査について質問です。...

医科診療報酬 検査

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