診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

  1. 1 前方椎体固定 41710点
  2. 2 後方又は後側方固定 32890点
  3. 3 後方椎体固定 41160点
  4. 4 前方後方同時固定 74580点
  5. 5 椎弓切除 13310点
  6. 6 椎弓形成 24260点

1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。

2 2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含まれる。

通知

(1) 「2」後方又は後側方固定から「4」前方後方同時固定までの各区分に掲げる手術の費用には、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る「5」椎弓切除及び「6」椎弓形成の費用が含まれる。
例1 第10胸椎から第12胸椎までの後方固定及び第11胸椎の椎弓切除を実施した場合の算定例
下記ア及びイを合算した点数を算定する。
ア 「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ 「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数

クリックで拡大表示


例2 第10胸椎から第12胸椎までの後方固定及び第9胸椎の椎弓切除を実施した場合の算定例
下記のア、イ及びウを合算した点数を算定する。
ア 「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ 「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
ウ 「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数
クリックで拡大表示


(2) 骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分番号「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

鼓膜切開術について

初歩的な質問ですみません。
同日に両耳に対して鼓膜切開術を施行しました。この場合は右耳に830点、左耳に830点算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

角膜異物除去

皆様よろしくお願いいたします。
同日に施行した、両目の角膜異物除去は算定は2回算定でよろしいのでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹)

質問失礼いたします。

病名:背部多発性軟部腫瘤
四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

創外固定について

生まれつきの手変形に対して、関節授動として創外固定器を装着した患者です。剥離などはせず、創外固定ピンを挿入し固定器やゴムを装着しただけなのですが、観血的関...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

子宮頸部中等度異形成

子宮頸部中等度異形成の診断で子宮全摘術は算定できますか

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント