令和4年 K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術
- K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5360点
注
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
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「注」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の目的部位まで到達できなかった患者に対して、バルーン内視鏡を用いて異物の同定及び当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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