診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D004 穿刺液・採取液検査

  1. 1 ヒューナー検査 20点
  2. 2 関節液検査 50点
  3. 3 胃液又は十二指腸液一般検査 55点
  4. 4 髄液一般検査 62点
  5. 5 精液一般検査 70点
  6. 6 頸管粘液一般検査 75点
  7. 7 顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液) 100点
  8. 8 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液) 119点
  9. 9 マイクロバブルテスト 200点
  10. 10 IgGインデックス 402点
  11. 11 オリゴクローナルバンド 522点
  12. 12 ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液) 570点
  13. 13 タウ蛋白(髄液) 622点
  14. 14 リン酸化タウ蛋白(髄液) 641点
  15. 15 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
  16. 16 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
  17. 17 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
    1. 注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

通知

(1) 「2」の関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。なお、当該検査と区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(2) 「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。

(3) 「4」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。

(4) 「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。

(5) 「6」の頸管粘液一般検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。

(6) 「7」の顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)は、フロースルー免疫測定法(赤色ラテックス着色法)により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。

(7) 「7」のIgE定性(涙液)は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。

(8) 「8」の顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)は、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。

(9) 「9」のマイクロバブルテストは妊娠中の患者又は新生児の患者に対して週に1回に限り算定できる。

(10) 「10」のIgGインデックス、「11」のオリゴクローナルバンド及び「12」のミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。

(11) 「13」のタウ蛋白(髄液)は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断を目的に、患者1人につき1回に限り算定する。

(12) 「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)は、認知症の診断を目的に、患者1人につき1回に限り算定する。

(13) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

解決済回答2

コロナ・RSウイルス同時検査に関して

お世話になります。
タイトルの同時検査について質問です。...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

検査の「同時に実施」の定義につきまして

検査の点数の算定要件に「検査Aと検査Bを同時に実施した場合は、検査Aのみを算定する」と書かれていることがありますが、この「同時に実施」の定義が分からず困っ...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

ドロップスクリーンについて

お世話になります。
当院ではドロップスクリーンによるアレルギー検査を実施しています。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

腫瘍マーカー

腫瘍マーカー(例えばCEA)について
半年に一回 一般的な採血と一緒に検査をしている患者さんがいます。毎回、疑い病名をつけてます。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

RS・ヒトメタ・アデノウイルス・溶連菌算定回数について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、迅速検査の算定回数を教えて頂きたいです。
小児科ですが、出来高で算定をしております。...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント