令和4年 D020 抗酸菌分離培養検査
- 1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 300点
- 2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 209点
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(1) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
(2) 「1」の抗酸菌分離培養(液体培地法)は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
(3) 「2」の抗酸菌分離培養(それ以外のもの)は、(2)に掲げるもの以外について算定する。
(4) 抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
医科診療報酬 検査のQ&A
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