令和4年 第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜ぼうする保険医療機関において算定する。
通知
<通則>
精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
保険で主病を治療中で通院精神療法を算定の患者が、同日受診前後に公的な健康診断を希望し、併せて実施した場合も混合診療になりますでしょうか。...
標題の算定要件の文言の中に「・・・、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った...
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