令和6年 K013-2 全層植皮術
- 1 25平方センチメートル未満 10000点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12500点
- 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28210点
- 4 200平方センチメートル以上 40290点
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
通知
(1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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