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令和6年 K144 体外式脊椎固定術

  1. K144 体外式脊椎固定術 25800点

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(1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。

(2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。

医科診療報酬 手術のQ&A

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救急外来にて人間咬傷で耳介欠損された方が搬送されました。噛まれた耳介が見つからず、欠損部を覆うように縫合処理が行われました。
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硝子体茎顕微鏡下離断術について

上記の手術を行ったのち同月内、同じ病名で網膜光凝固術(その他)を施行。
同月内で手術もレーザーもコストは算定できるのでしょうか。

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受付中回答3

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地域包括ケア病棟入院料1の入院中に白内障手術は算定できますか?

地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?

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