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令和6年 C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

  1. C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100点

在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

通知

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算には、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する患者に対し、保険医療機関が貸与する持続陽圧呼吸療法装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれ、3月に3回に限り算定できる。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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●自院の看護師による訪問看護を行い...

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在宅酸素の管理料を他院で取っている場合

透析クリニックです。
他院で在宅酸素の管理料を算定していて
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救急搬送診療料

いつも参考にさせて頂いております。
在宅酸素を算定している外来患者様で、来院時急変して救急車に医師が同乗し 救急病院に搬送となりました。...

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在宅寝たきり管理料

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在宅患者の膀胱留置カテーテルの挿入困難時に使用した膀胱留置カテーテルの材料代についての質問です。...

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