令和8年 G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)
- G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき) 198点
通知
(1) 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材と抗悪性腫瘍剤を混和して肝動脈内に注入する場合に算定できる。なお、当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材の使用量を決定する目的で当該塞栓材のみを注入する場合は、その必要性が高い場合に限り、月1回に限り算定できる。
医科診療報酬 注射のQ&A
受付中回答2
令和8年度改定で記載要領の別表Ⅱに、抗悪性腫瘍剤等の傷病名にかかるコメントコードが追加されましたが、摘要欄に効能効果ごとの傷病名を記載するという記載事項は...
受付中回答2
解決済回答1
結節性痒疹におけるミチーガ30mg皮下注のレセプトコメントについて
いつも大変お世話になっております。
結節性痒疹の患者様にミチーガ皮下注用30mgバイアルを4週間に1回、皮内、皮下及び筋肉内注射しております。...
解決済回答2
いつもお世話になっております。
モートン病の診断名に対してデカドロン+キシロカインを使用した注射を施行した場合は手技料は何を算定するべきですか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
