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令和2年 第4章 経過措置

通則

1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。

2 令和2年9月30日までの間における区分番号A000の注2及びA002の注2の適用については、A000の注2中「地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)に係るものの数が200未満の病院を除く。)」とあるのは「許可病床(同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が400以上である地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)に限る。)」と、A002の注2中「病院である保険医療機関(特定機能病院及び地域医療支援病院に限る。)」とあるのは「病院である保険医療機関(特定機能病院及び許可病床数が400床以上である地域医療支援病院に限る。)」とする。

3 第1章の規定にかかわらず、区分番号A101の注11に規定する診療料は、令和4年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。

4 第2章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、令和4年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
イ 区分番号D001の2に掲げるBence Jones蛋白定性(尿)
ロ 区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるもの
ハ 区分番号D007の22に掲げるCK-MB(免疫阻害法・蛋白量測定)のうち、免疫阻害法によるもの
ニ 区分番号D024に掲げる動物使用検査
ホ 区分番号D276に掲げる網膜中心血管圧測定

5 第2章の規定にかかわらず、区分番号I016の1のハに掲げる精神科在宅患者支援管理料は、令和3年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。

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