診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 M000 補綴時診断料(1装置につき)

  1. 1 補綴時診断(新製の場合) 90点
  2. 2 補綴時診断(1以外の場合) 70点

1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。

2 1については、欠損補綴物を新たに製作する場合に算定する。

3 2については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。

4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 補綴時診断料は、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明を行った場合に算定する。

(2) 「1 補綴時診断(新製の場合)」については、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作する際に、補綴時診断を行った場合に算定する。

(3) 「2 補綴時診断(1以外の場合)」は、新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する際又は有床義歯の床裏装を行う際に、補綴時診断を行った場合に算定する。

(4) 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定後、当該有床義歯に対して、新たに人工歯及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

(5) 新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

(6) 補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載する。

(7) 補綴時診断料を算定した場合は、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供を行う。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答1

訪問資料の同一初診内でのインレーセット

訪問診療の同一初診内で1年以上前にセットしたインレーをご本人が紛失した場合、再度算定は可能ですか。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

有床義歯床下粘膜調整処置

現在使用中の義歯が不適合につき、T.condを実施いたしました。T.cond算定の場合、床下不適合のため床裏装のもしくは新製とありますが、同義歯の修理は算...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答2

床裏装後から新製義歯製作可能となる期間

現在使用中の患者様に床裏装を実施したものの、義歯不適合は改善されず、義歯新製が必要となりました。基本、床裏装後から義歯新製開始までの期間は6か月間と認識し...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

再装着とCR

お世話になっております。
同日同部位に、インレー再装着とCRは、算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

延長ポンティックを含んだBrについて

保険で可能なBr一覧に6⑥⑦があると思うのですが、摘要が必要なようです。自費補綴物が入っているなどが想定されていると思われますが、小臼歯が縁下カリエスで抜...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント